1 見積書の宛名は「東山区長」としてください。 2 見積書は東山区役所まで送付(FAX、郵送、持参等)してください。ただし、10万円を超える ものは見積書原本の提出をお願いいたします。【担当:杉本・山口】 3 契約となった方のみご連絡いたしますので、ご了承ください。 4 契約となった場合は、見積額が10万円未満であっても、速やかに見積書原本をご提出くださ い。 5 販売者都合(商品の不具合・納期遅れ等)による返品・交換の場合は、返送料や再配送料に つきましては販売者が負担するものとさせていただきます。 6 当方の定めた上限額を超えての見積提示の場合は、見積価格再安値の業者様でも契約できま せんので、ご了承ください。 |