詳細については、添付の明細書、仕様書等をご確認ください。 ・ 本件の契約日は令和8年4月1日とします。 ・ 本件調達に係る予算が成立しないときは、見積合せを無効とします。この場合において、本 件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、契約候補者は、その費用を 京都市に請求することはできません。 また、見積書の提出に当たっては、以下の点に留意してください。 ・ 本件は市内中小企業以外の業者からの見積書の提出を可とします。 ・ 見積書には、提出した日付(年月日)を記載してください。 ・ 見積書の有効期限は令和8年4月1日以降にしてください。 ・ 見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載してください。 ・ 見積書のあて先は、「京都市公営企業管理者 上下水道局長」としてください。 ・ 見積書には、事業者名、所在地等の他、本市への競争入札参加資格審査申請書の記載事項と 同一の代表者(受任者を設定している場合は受任者)の職名及び氏名も必ず記載してください。 ・ 見積書は、@持参又は郵送、AFAX、B電子メールのいずれかの方法で提出が可能です が、@のうち押印のないもの、A及びBにより見積書を提出される場合、原則として当局におい て真正性の確認を行うため、担当者名及び連絡先も必ず記載してください。 (真正性の確認方法の例) @ 持参又は郵送のうち、押印のない場合 名刺又は競争入札参加有資格者名簿に記載の電話番号に架電し、見積書に記載されている担 当者が在籍しているか。 A FAXの場合 当局に届いた見積書に印字されたFAX番号が、当局の競争入札参加有資格者名簿に登録のあ るFAX番号と同一であるか。 B 電子メールの場合 送信元のメールアドレスが、見積書の提出業者が使用しているものと同一であるか。 ※ 詳しくは、以下の通知文を御確認ください。 【掲載箇所】 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000295/295963/0324ouinnsyouryaku .pdf 当局ホームページ ⇒上部の「事業者のみなさまへ」 ⇒「入札・契約制度(入札参加資格・契約書等)」 ⇒「入札・契約制度の変更等について」 ⇒ R3.3.24付け通知「見積書等の押印を省略可能とする運用について」
なお、見積合せの結果は、見積書提出締切後、内部決裁を経て契約相手方を正式に決定した後、 契約の相手方となる事業者のみに連絡します。
担当:加納 |